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職人ブログ

よくある質問

契約書なしの外壁塗装の契約はあり?

更新日:2025.12.09

Q.契約書なしのリフォーム工事は、違法になるのでしょうか?また、契約は無効となるのでしょうか?

A.契約書なしのリフォーム工事は、建設業法第19条に違反し、違法行為となります。ただし、契約自体は有効に成立します。

なお、訪問販売・電話勧誘販売等の一部の勧誘方法により、一般消費者とのリフォーム工事の場合において、リフォーム業者が契約書等の法定書面を交付しない場ときは、特定商取引法違反となります。

建設工事の請負契約では、建設業法第19条により、注文者・請負人の両者に契約書の作成義務が課されます。

契約書がない建設工事請負契約は無効?

建設工事請負契約は不要式契約であり口約束でも有効に成立する

契約書がない、つまり口約束だけの建設工事請負契約であっても、契約自体は有効に成立します。

建設工事請負契約は、契約自由の原則のうち、方式自由の原則により、契約の成立になんらかの方式を必要としていません。

契約自由の原則とは、契約当事者が、契約について自由に決められる原則をいう。契約自由の原則は、さらに以下の4つに分類される。

  • 契約締結自由の原則
  • 相手方自由の原則
  • 内容自由の原則
  • 方式自由の原則

このように、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要としない契約のことを、不要式契約といいます。

不要式契約とは、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要としない契約をいう。

逆に、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要とする契約のことを、要式契約といいます。

要式契約とは、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要とする契約をいう。

建設工事請負契約は、上記のうちの不要式契約ですので、契約書が無かったとしても、有効に成立します。

建設業法第19条はあくまで書面の「交付」の義務

建設業法第19条に規定されている義務は、あくまで書面の作成と「交付」の義務です。

このため、建設業法第19条は、契約の成立そのものには無関係の規定です。

よって、契約書が無かったとしても、建設工事請負契約の契約自体は有効に成立します。

つまり、契約書がない口約束の建設工事請負契約であったとしても、施工をしなかったり、工事代金を支払わなかったりすると、債務不履行=契約違反となります。

ポイント

  • 契約書がない=口約束であっても、建設工事請負契約自体は有効に成立する。
  • 建設業法第19条は、あくまで書面の「交付」の義務を規定しているのであって、契約自体の有効性には関係がない。
  • 口約束の建設工事請負契約であっても、義務を履行しないと契約違反となる。

契約書を出さない業者は注意

契約書を避ける業者は、以下のような可能性があります。

  • 工事内容や使用材料をごまかしたい
  • 追加料金を請求しやすい状況を作りたい
  • 保証対応を避けたい
  • そもそも施工品質に自信がない

柏原市・藤井寺市・羽曳野市・八尾市でも、地域密着の優良業者は必ず書面を作成します。

信頼できる外壁塗装業者の見極めポイント

✔ 契約前に書面で説明してくれる

口頭で済ませようとする業者はNG。

✔ 塗料の正式名称を明記

例)アステックペイント シリコンREVO1000

✔ 工程写真を撮影してくれる

施工の透明性が高い。

✔ 保証書を発行してくれる

メーカー保証+自社保証が安心。

まとめ:契約書なしの外壁塗装は避けよう

  • 500万円以上の外壁塗装 → 建設業法19条で契約書必須
  • 500万円未満でも契約書なしは危険
  • 契約書はトラブル防止の“保険”
  • 書面を出さない業者は避けるべき

安心して外壁塗装を任せたいなら、
「契約書がしっかりしている業者かどうか」 が最重要ポイントです。

柏原市・藤井寺市・羽曳野市・八尾市で外壁塗装を検討している方は、
契約前に必ず書面の確認を行いましょう。

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