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建築業の許可書
更新日:2023.9.05
こんにちは 聖建装工業です。
今回は弊社事ではございますが、建築業の金看板が届きましたので
ご報告させて頂きます。
建築業許可書とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
塗装工事業を取る為には、以下の条件を満たさなければ取得することができません。
①建設業を営む業者での役員、もしくは個人事業主の経験が5年以上ある
②塗装工事業に関する資格、または塗装工事の実務経験が10年以上ある
③誠実性がある(過去に不正な行為をしていない)
④欠格要件に該当していない
今回この様に許可を頂けたのも偏に聖建装工業に関わって頂いた方のおかげだと感じております。
今後とも精進し、皆様に頼られる存在になれればおもっておりますので今後とも聖建装工業を宜しくお願いいたします。
対応エリア一覧
【大阪府】柏原市・大阪市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・河南町・八尾市・堺市・松原市・太子町
【奈良県】葛城市・香芝市・大和高田市・北葛城郡・大和郡山市・生駒郡
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