WORKS
お金の話
物が飛んできて家が壊れたら修理費は誰が払う?火災保険と修理方法まで解説
更新日:2026.9.05

隣の家や近所から物が飛んできて自宅が壊れた場合でも、「隣の家の物だから、必ず隣の人が修理費を払ってくれる」とは限りません。
台風などの自然災害で飛んできた場合、相手側に管理上の問題がなければ、賠償責任が生じないことがあるためです。
一方で、自分が加入している火災保険で補償される可能性があります。
| ◼︎まず確認したい4つのポイント ・修理や片付けの前に、飛来物と被害状況を写真・動画で記録する(飛んできた物はすぐ捨てない) ・相手に修理費を請求できるかは、「なぜ飛んできたか」「相手の管理状態」によって変わる ・台風・強風による被害は、自分の火災保険で補償される可能性がある ・補償されるかどうかの最終判断は保険会社が行う |
この記事では、隣の家から物が飛んできて住宅が壊れたときの対応手順から、修理費の負担の考え方、火災保険が使えるケース、修理方法までを、流れに沿って解説します。
聖建装にご相談ください!
お任せください。

外壁塗装

屋根塗装

防水工事

リフォーム

物が飛んできて家が壊れたら、まず何をする?

被害に気づいたら、次の順番で対応しましょう。相手との話し合いよりも先に、記録を残すことが大切です。
対処の順番
- 周囲の安全を確保する:割れたガラスや落下物に注意し、二次被害を防ぐ
- 飛来物と損傷箇所を写真・動画に残す:飛んできた物、当たった場所、周囲の状況まで記録する
- 飛んできた物をすぐに捨てない:何がどこから飛んできたのかを示す資料になる
- どこから飛んできたか分かる場合は、相手にも状況を確認する:一方的に責めず、事実の確認にとどめる
- 自分の火災保険の保険会社へ連絡する:契約内容と今後の流れを確認する
- 外壁・屋根修理業者へ現地調査・見積もりを依頼する:保険金請求では修理見積書の提出を求められるのが一般的
いきなり隣家と修理費の話を始めるのではなく、まず証拠を残すことを優先してください。
誰の物が、なぜ飛んできたのかによって、修理費の負担の考え方が変わるためです。
また、屋根に物が当たった場合でも、自分で屋根に上って確認するのは避けてください。
転落の危険があるうえ、屋根の上の損傷は地上からでは正確に把握できません。確認は修理業者に任せましょう。
飛んできた物の修理代は誰が払う?

修理費を誰が負担するかは、「なぜ飛んできたのか」「相手側に管理上の問題があったか」によって変わります。まずは全体像を整理します。
| 状況 | 修理費の考え方 |
|---|---|
| 台風・強風などで不可抗力的に飛んできた | 自分の火災保険を確認 |
| 隣家の管理不足が疑われる | 隣家側へ賠償請求できる可能性がある |
| どこから飛んできたか分からない | 自分の火災保険を確認 |
| 人が物を投げた・落とした | 相手側の賠償責任が問題になる |
台風など自然災害による場合
「隣の家の物だから、隣の人が必ず修理代を払う」わけではありません。
台風や突風のように、予測や防止が難しい形で物が飛ばされた場合、相手側に過失や管理上の問題がなければ、賠償責任が認められないことがあります。
このようなケースでは、自分が加入している火災保険で修理費をまかなえるかを確認する流れになります。
>>「他の家から飛んできた物でも火災保険は使える?」(へジャンプ)
隣家の管理に問題があった場合
一方で、次のような事情がある場合は、相手側の賠償責任が問題になる可能性があります。
賠償責任が問題になり得る例
- 瓦やトタンが以前から外れかけていた
- 危険な状態を相手が認識していた
- 以前にも同じ場所から物が飛散していた
- 必要な修繕を長期間行っていなかった
民法717条では、建物などの設置・保存に問題があり、それによって他人に損害を与えた場合、建物の占有者や所有者が賠償責任を負うことがあります。
ただし、管理状態や被害との因果関係の判断は、個別の事情によって変わります。
「必ず請求できる」とは考えず、賠償責任について争いがある場合は、保険会社や弁護士など専門家へ相談しましょう。
なお、飛んできた物が「屋根瓦やトタンなど建物の一部」なのか、「植木鉢や庭に置かれていた物」なのかによっても、賠償責任を判断する際の考え方が異なる場合があります。
いずれの場合も、台風だから一律に責任がない、物の所有者だから一律に責任があるとは判断できません。
他の家から飛んできた物でも修理に火災保険は使える!

火災保険は火事だけでなく、自然災害や突発的な事故による建物の損害も補償の対象にしています。
飛来物による被害に関係するのは、主に「風災」と「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」の2つの補償です。
ここで注意したいのが、台風や強風によって物が飛んできた場合、「飛来・衝突」ではなく「風災」として扱われることがある点です。
風災は台風・旋風・竜巻・暴風などによる損害を補償するもので、強風で飛ばされてきた物が建物に当たって壊れた場合も含まれます。
そのため、「台風で瓦が飛んできた=飛来物の補償」と決めつけないようにしましょう。
事故原因や契約内容によって、風災または建物外部からの物体の飛来・衝突などとして補償対象になる可能性があります。最終的な判断は保険会社が行います。
また、風災補償では免責金額(自己負担額)が設定されているほか、古い契約や一部の商品では、損害額が20万円以上の場合に補償される方式が採用されていることもあります。
補償の範囲や免責の設定は契約ごとに異なるため、保険証券で契約内容を確認したうえで、保険会社へ相談しましょう。
こんな飛来物による住宅被害は要確認

飛来物による住宅被害には、次のようなケースがあります。
こんな被害はこの記事の対象です
- 瓦が飛んできて外壁が割れた
- トタンが飛んできて屋根に穴が開いた
- カーポートの屋根材や部材が飛んできた
- 看板が外壁に衝突した
- 木材や建築資材が飛んできた
- 物置の一部が飛んできた
- 飛来物で窓ガラスが割れた
いずれのケースも、「誰の物が」「なぜ飛んできたのか」で修理費の負担の考え方が変わる点と、自分の火災保険を確認する点は共通です。
飛来物が当たった場所だけ直せばいいとは限らない

飛来物による被害で注意したいのが、飛んできた物を取り除いて、表面の傷だけ直せば終わりとは限らないことです。
衝突の衝撃は、当たった場所の内側や周辺にも伝わっています。施工の観点からは、一般的に次のような点を確認する必要があります。
外壁で確認したいポイント
- 外壁材そのものの割れ:表面の欠けだけに見えても、裏側や周辺まで割れが広がっていることがある
- サイディングの浮き:衝撃で固定部分が緩むと、浮きや脱落につながる
- シーリング(目地)の切れ:切れた部分から雨水が入り込む
- 下地や防水紙の損傷:傷んだままだと、表面だけ直しても雨漏りや腐食の原因になる
屋根で確認したいポイント
- 瓦やスレートの割れ・欠け:小さなひびでも雨水の入り口になる
- 屋根材のズレ:当たった衝撃で周囲の屋根材までずれることがある
- ルーフィング(防水シート)への影響:屋根材の下の防水層が破れると雨漏りに直結する
- 下地の損傷:下地まで傷んでいると、広い範囲の補修が必要になる
特に防水に関わる部分の損傷は、被害直後には症状が出ず、時間が経ってから雨漏りとして現れることがあります。
大切なのは、「住宅を被害前の正常な状態に戻すために、どこまでの修理が必要か」を現地調査で確認することです。
外壁のひび割れの原因や補修方法、放置した場合のリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>外壁のひび割れ徹底解説!原因・補修方法・放置するリスクまで
外壁・屋根だけでなく周辺も確認する

飛来物は1か所に当たって終わりとは限らず、跳ねたり転がったりして複数の場所に損傷を残すことがあります。
次のような箇所も、あわせて確認しましょう。
あわせて確認したい場所
- 外壁
- 屋根
- 雨どい
- 軒天
- 窓ガラス
- シャッター
- カーポート
- フェンス
- 門柱
- 給湯器や配管などの屋外設備
被害箇所はすべて写真に残したうえで、まとめて現地調査と見積もりを依頼すると、その後の手続きがスムーズです。
飛来物による住宅被害の修理方法

修理の方法は、損傷の場所と程度によって変わります。代表的な修理方法は次のとおりです。
| 損傷の内容 | 主な修理方法 |
|---|---|
| 外壁の欠け・小さなひび | 部分補修と塗装 |
| サイディングの破損 | 外壁材の部分交換 |
| 屋根材の破損 | 瓦・スレートなど屋根材の交換 |
| 下地まで損傷している場合 | 下地・防水層からの補修 |
| 雨どい・カーポートなどの破損 | 部材の交換 |
修理費用は、損傷の範囲や場所、使用する材料、足場の有無などによって大きく変わるため、一律にいくらとは判断できません。
正確な金額は、現地調査のうえで見積もりを取って確認しましょう。
聖建装工業のこれまでの外壁・屋根工事は、施工事例ページでご覧いただけます。
火災保険を使う場合に用意しておきたいもの

保険会社への連絡や請求手続きをスムーズに進めるために、次のものを整理しておきましょう。
用意しておきたいもの
- 被害が発生した日時
- 台風や強風などが発生した日(気象状況が分かるもの)
- 損傷箇所の写真(全体が分かる引きの写真と、損傷部分の寄りの写真)
- 飛んできた物の写真
- 飛来元が分かる場合は、その状況(分かる範囲で)
- 保険証券など、契約内容が分かるもの
- 修理業者の見積書
このうち修理見積もりについては、聖建装工業のような施工会社が、被害状況の確認、必要な修理内容の整理、見積書の作成という形でお手伝いできます。
ただし、保険金が支払われるかどうかを判断するのは保険会社であり、保険金の請求手続きは契約者ご本人が行うものです。
火災保険の具体的な申請手順や必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>火災保険の申請手順をわかりやすく解説!外壁・屋根修理で失敗しないためのポイント
聖建装にご相談ください!
お任せください。

外壁塗装

屋根塗装

防水工事

リフォーム

隣の家とのやり取りで気をつけたいこと

飛来元が隣家と分かっている場合でも、やり取りの進め方には注意が必要です。
やり取りのポイント
- 最初から「全額そちらが払ってください」と決めつけない
- 飛来物と被害状況を記録してから話をする
- 相手が加入している保険(個人賠償責任保険など)の有無を確認する
- 自分の火災保険会社にも状況を相談する
- 賠償責任でもめる場合は、弁護士など専門家へ相談する
前述のとおり、自然災害による飛散では、相手に賠償責任が生じないケースもあります。
ご近所との関係は被害の解決後も続きます。感情的なやり取りは避け、記録と保険会社への相談をもとに、冷静に話し合える状態を整えましょう。
柏原市周辺で飛来物による外壁・屋根の破損にお困りなら聖建装工業へ
飛来物による住宅の被害は、次のような段階からご相談いただけます。
こんな段階からご相談ください
- 「隣家から物が飛んできて外壁が壊れたが、どこまで直せばいいか分からない」
- 「屋根に物が当たったので、状態を確認してほしい」
- 「保険会社へ提出する修理見積もりが必要」
- 「外壁だけでなく雨どいやカーポートも壊れている」
聖建装工業では、被害状況の確認、必要な修理範囲の整理、修理方法のご提案、修理見積もりの作成まで対応しています。
なお、保険金が支払われるかどうかの最終的な判断は保険会社が行います。柏原市周辺で、飛来物による外壁や屋根の破損にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
聖建装にご相談ください!
お任せください。

外壁塗装

屋根塗装

防水工事

リフォーム

対応エリア一覧
【大阪府】柏原市・大阪市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・河南町・八尾市・堺市・松原市・太子町
【奈良県】葛城市・香芝市・大和高田市・北葛城郡・大和郡山市・生駒郡
よくある質問(FAQ)
隣の家の瓦が飛んできた場合、修理代は隣の人が払いますか?
必ず払ってもらえるとは限りません。台風など不可抗力による飛散で、相手に管理上の問題がなければ、賠償責任が認められないことがあります。
台風で隣家から物が飛んできた場合も火災保険は使えますか?
事故原因や契約内容によって、風災または建物外部からの物体の飛来・衝突などとして補償対象になる可能性があります。最終的な判断は保険会社が行います。
>>「他の家から飛んできた物でも火災保険は使える?」はこちら
どこの家から飛んできた物か分からない場合はどうすればいいですか?
飛来物と被害状況を記録したうえで、自分の火災保険の保険会社へ相談しましょう。相手が分からなくても、契約内容によっては補償の対象になる可能性があります。
飛んできた物は捨てても大丈夫ですか?
すぐに捨てないでください。何がどこから飛んできたのかを示す資料になります。安全な場所へ移動させたうえで、保険会社や修理業者の確認が済むまで保管しておくと確実です。
外壁に少し傷が付いただけでも調査した方がいいですか?
見た目は小さな傷でも、外壁材の裏側や下地まで傷んでいることがあります。現地調査で被害の範囲を確認しておくことをおすすめします。
>>「飛来物が当たった場所だけ直せばいいとは限らない」はこちら
屋根に物が当たった場合、自分で屋根に上って確認してもいいですか?
転落の危険があるため、屋根には上らないでください。地上から見える範囲の写真にとどめ、屋根の上の確認は修理業者に依頼しましょう。
火災保険では「風災」と「飛来物」のどちらになりますか?
台風や強風が原因の場合は「風災」として扱われることがあり、それ以外の飛来・衝突は「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」などの補償が該当することがあります。どちらに当たるかは、事故原因と契約内容をもとに保険会社が判断します。
隣人と修理費でもめた場合はどうすればいいですか?
感情的な交渉は避け、記録を整理したうえで、保険会社や弁護士など専門家へ相談しましょう。当事者同士だけで解決しようとせず、第三者を挟むことで冷静に進めやすくなります。




















